1. 防じんマスクの国家検定について
  労働省告示第19号「防じんマスクの規定」に基づき製造し、検定を受けます。
2. 国家検定品を使用しなければならない作業は
 (1) 対象者について
 労働者を保護するための労働安全衛生法第22条に「事業者は、次の健康障害
  を防止するため必要な措置を講じなければならない。」
 1.原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
 2. 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
  3.計器監視、精密エ作等の作業による健康障害
 4.排気、廃液又は残さい物による健康障害
   と有ります。
 (2) 呼吸用保護具
  呼吸用保譲具の選択、使用および保守管理の方法については、労働安全衛生
   関係法令および通達等により示きれています。
  参考資料別紙
 「作業管理関係条項」「環境空気の有害の程度による呼吸用保譲具の選択」
  以 上

国家検定防じんマスクの改正

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